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こんにちは、『ラクして暮らす』運営者のやすです。
このブログでは、各社の公式サイトや公的な資料を1つずつ開いて、書いてあることだけで整理しています。
「契約しない方がいい」という結論も、遠慮なくそのまま書きます。
ショッピングモールに行くと、毎回ウォーターサーバーの人に声をかけられるの…。どうしてあんなに熱心なの?
実は、会社が自分で出している資料に理由が書いてあるんだ。断り方と、契約してしまったときの逃げ道も、法律と公式の資料で確かめてみたよ!
先に結論をお伝えします。
ウォーターサーバーの勧誘が熱心なのは、契約が1件取れると、その後の何年もの水代につながるからです。
断るときは、「いりません」「結構です」のように、はっきり言うのがいちばんです。
もし契約してしまっても、申し込んだ場所や会社の決まりによっては、取り消せる道があります。
この記事では、宅配水大手の親会社の有価証券報告書、特定商取引法と消費者庁の資料、国民生活センターや自治体の注意喚起を2026年10月27日に1つずつ開いて、書いてあることだけで整理しました。
- ウォーターサーバーの勧誘が多い理由
- 相談している人に多い年代と性別
- しつこい勧誘の断り方
- よくあるトラブルと、契約してしまったときの逃げ道
- 欲しくなったときの、後悔しない申し込み方
それでは、くわしく見ていきましょう。
目次
- 1.ウォーターサーバーの勧誘はなぜ多い?
- 1.1.1件ごとに代理店へ手数料
- 1.2.3〜4年かけて元を取る
- 1.3.モール・電話・ネットが入り口
- 2.勧誘されやすいのはどんな人?
- 2.1.相談した人の6割は女性
- 2.2.いちばん多いのは20代
- 3.しつこい勧誘の断り方
- 3.1.「いりません」「結構です」ではっきり
- 3.2.「今は忙しい」だけだと…
- 3.3.断った人への再勧誘は禁止
- 3.4.話を途中まで聞いても大丈夫
- 4.よくあるトラブル
- 4.1.説明になかった解約金
- 4.2.レンタルのつもりが購入
- 4.3.今の会社と同じと言われて乗り換え
- 4.4.相談は4年で2倍近く
- 5.契約してしまったら
- 5.1.電話で申し込んだなら8日以内
- 5.2.モールのブースは場合による
- 5.3.会社が独自に付けていることも
- 5.4.困ったら188
- 6.イオンで見かけなくなった?
- 7.ウォーターサーバーが欲しくなったら
- 8.ウォーターサーバーの勧誘のQ&A
- 8.1.その場でサインしちゃった…どうすればいいの?
- 8.2.「サーバー無料」って本当にタダなの?
- 8.3.電話の勧誘、何て言って切ればいいの?
- 9.まとめ
ウォーターサーバーの勧誘はなぜ多い?
理由は、勧誘している会社の側の資料に書かれています。
ここでは、宅配水の大手、プレミアムウォーターの親会社が国に出している有価証券報告書を読みました。

1件ごとに代理店へ手数料
株式会社プレミアムウォーターホールディングスの有価証券報告書には、お客さんとの契約を取るためにかかったお金のことが書かれています。
その中身について、報告書は「当社グループにおいて資産計上されている契約獲得のための増分コストは、主に顧客獲得時に発生する代理店等への手数料であります。」と説明しています。
つまり、契約が1件取れるごとに、代理店などに手数料が支払われる仕組みです。
*株式会社プレミアムウォーターホールディングス「有価証券報告書(第20期)」から抜粋(2026年6月23日提出・2026年10月27日確認)
3〜4年かけて元を取る
同じ報告書によると、この契約を取るためのお金は、すぐに費用として落とすのではなく、いったん「契約コスト」という資産にしています。
そして、お客さんがサービスを使い続けると見込む期間である「3〜4年」にわたって、少しずつ費用にしていきます。
2026年3月末の契約コストは、約147億円でした。
1件の契約を取ると、その後3〜4年の水代で元を取る、という前提で勧誘しているということです。
だからこそ、売り場では1件でも多く契約を取ろうと熱心になるのだと考えられます。
*株式会社プレミアムウォーターホールディングス「有価証券報告書(第20期)」から抜粋(2026年6月23日提出・2026年10月27日確認)
なお、この「3〜4年」は会社が見込んでいる利用期間で、契約の最低利用期間(3年や5年)とは別のものです。
モール・電話・ネットが入り口
お客さんを集める方法についても、同じ報告書が説明しています。
「デモンストレーション販売やWEB、テレマーケティング等によって大部分の顧客を獲得しております。」
デモンストレーション販売は、取引先から借りた会場で実物を見せて売る方法で、ショッピングモールのブースもこれにあたると考えられます。
テレマーケティングは、電話での営業のことです。
ほかに、取次店がお客さんを紹介して販売手数料を受け取る方式や、代理店が販売する方式もあります。
報告書は、自分たちが「顧客の勧誘に際して、特定商取引に関する法律の適用を受けております」とも書いています。
*株式会社プレミアムウォーターホールディングス「有価証券報告書(第20期)」から抜粋(2026年6月23日提出・2026年10月27日確認)
ここで読んだのは1社の資料ですが、ショッピングモールや電話で勧誘されるのは、この会社に限った話ではありません。
1件取れたら何年も水代が入るから、あんなに頑張って声をかけてるんだね。
そうなんだ。勧誘する人が悪いわけじゃないけど、その場で決めるかどうかは、こっちが選んでいいんだよ。
勧誘されやすいのはどんな人?
「どんな人が声をかけられやすいか」をそのまま数えた公的なデータは、見つかりませんでした。
そのかわり、国民生活センターが、ウォーターサーバーのことで消費生活センターに相談した人の内訳を公表しています。
相談した人の6割は女性
国民生活センターが2024年11月に公表した資料によると、2024年度の受付分(公表時点まで)でウォーターサーバーのことで相談した人は、女性が752件で63.4%、男性が435件で36.6%でした。
*国民生活センター「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!-その契約、レンタルですか?購入ですか?-」報告書本文から抜粋(2026年10月27日確認)
いちばん多いのは20代
年代別では、20歳代が282件で25.0%といちばん多く、30歳代が217件で19.2%、50歳代が195件で17.3%と続きます。
40歳代は190件で16.8%、60歳代は100件で8.9%でした。
*国民生活センター「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!-その契約、レンタルですか?購入ですか?-」報告書本文から抜粋(2026年10月27日確認)
これは「相談した人」の数なので、声をかけられた人の数とは違います。
それでも、20代・30代の若い世代や女性も、トラブルにあって相談していることは分かります。
「自分は大丈夫」と思わず、だれでも当事者になりうると考えておくのが安全です。
しつこい勧誘の断り方
断り方には、はっきりした目安があります。
消費者庁が、特定商取引法の、断った人に勧誘してはいけないという決まりについて、運用の考え方を公表しているからです。

「いりません」「結構です」ではっきり
消費者庁の運用指針は、契約しないという意思表示の例として、「いりません。」「関心がありません。」「お断りします。」「結構です。」を挙げています。
これまで「結構です」と答えた人が、承諾したとして事業者から一方的に契約成立を主張される被害が少なくありませんでした。
それでも運用指針は、「結構です。」は否定の意思表示として十分に一般的で、契約しない意思をはっきり示していると説明しています。
*消費者庁「(別添3)特定商取引に関する法律第3条の2等の運用指針-再勧誘禁止規定に関する指針-」から抜粋(2026年10月27日確認)
断るときは、理由を言わずに「いりません」とだけ伝えれば十分です。
「今は忙しい」だけだと…
同じ運用指針は、「今は忙しいので後日にしてほしい。」とだけ伝えた場合についても書いています。
その場での勧誘は続けられなくなりますが、日を改めて勧誘することまでは止められません。
*消費者庁「(別添3)特定商取引に関する法律第3条の2等の運用指針-再勧誘禁止規定に関する指針-」から抜粋(2026年10月27日確認)
もう勧誘されたくないなら、「また今度」ではなく「いりません」と言い切るほうが効果があります。
断った人への再勧誘は禁止
特定商取引法は、訪問販売で契約しないと意思表示した人に、勧誘してはいけないと定めています(第3条の2)。
勧誘する前に、会社名や、勧誘が目的であることを相手に明らかにする決まりもあります(第3条)。
電話での勧誘(電話勧誘販売)でも、断った人に勧誘してはいけないと定められています(第17条)。
*e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」から抜粋(2026年10月27日確認)
ただし、これは訪問販売と電話勧誘販売のルールです。
ショッピングモールのブースが法律上の訪問販売に当たるかどうかは、売り場の形によって変わります(くわしくは「契約してしまったら」の章で説明します)。
どちらにしても、はっきり断ったのに勧誘が続くときは、その場を離れてかまいません。
話を途中まで聞いても大丈夫
国民生活センターは、話を途中まで聞いてしまったとしても、契約が不要だと思ったら、その時点で「契約しません」とはっきり伝えることが大事だとアドバイスしています。
*国民生活センター「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!-その契約、レンタルですか?購入ですか?-」報告書本文から抜粋(2026年10月27日確認)
試飲をしたり、くじを引いたりしたあとでも、契約するかどうかは自分で決めてかまいません。
試飲したあとだと、なんだか断りにくいんだよね…。
気持ちは分かるよ。でも「いりません」の一言で大丈夫。ここからは、断れずに契約したときに起きやすいトラブルを見ていこう。
よくあるトラブル
国民生活センターや自治体は、ショッピングモールなどで勧誘されて契約したときのトラブルを、くり返し紹介しています。
どれも会社の名前は出ていない、業界全体への注意です。
説明になかった解約金
国民生活センターが紹介した事例では、スーパーのイベントスペースで「いつでも止められる」と言われて申し込んだ人が、あとから3年以内の解約には違約金がかかると言われました。
*国民生活センター「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!-その契約、レンタルですか?購入ですか?-」報告書本文から抜粋(2026年10月27日確認)
川崎市が紹介した事例では、ショッピングモールで「お客様は特別に無料にします」と言われて契約した一人暮らしの人が、解約しようとしたら45,000円の解約料が必要だと言われました。
*川崎市「川崎市 : ウォーターサーバーに関する勧誘トラブルに注意!」から抜粋(2026年10月27日確認)
レンタルのつもりが購入
国民生活センターの事例には、レンタルだと思って契約したら、実際にはサーバーを分割で買う契約になっていて、解約を申し出ると残りの代金として約10万円の一括払いを求められたものもあります。
*国民生活センター「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!-その契約、レンタルですか?購入ですか?-」報告書本文から抜粋(2026年10月27日確認)
消費者庁も、ショッピングモールで勧誘されてレンタルだと思って契約したら購入プランになっていた、という相談について注意を呼びかけています。
*消費者庁「ショッピングモールで勧誘されたウォーターサーバーの契約に関するトラブルにご注意ください! | 消費者庁」から抜粋(2026年10月27日確認)
今の会社と同じと言われて乗り換え
すでにウォーターサーバーを使っている人が、乗り換えを勧められるトラブルもあります。
神戸市の事例では、ショッピングモールの特設ブースで「現在契約中のウォーターサーバーがこの浄水器に変わった。」と説明されて契約したら、実際は別の会社の浄水器でした。
*神戸市消費生活センター「ウォーターサーバーの勧誘による契約トラブルに注意しましょう! - 【公式】神戸市消費生活センター」から抜粋(2026年10月27日確認)
プレミアムウォーターも、自社の関係者を装って他社への乗り換えを勧める営業に注意するよう、公式サイトで呼びかけています。
*プレミアムウォーター「プレミアムウォーター社を装った営業行為にご注意ください|天然水ウォーターサーバーはプレミアムウォーター」から抜粋(2026年10月27日確認)
国民生活センターは、契約書などに書かれた契約先の会社名を確かめるようにアドバイスしています。
*国民生活センター「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!-その契約、レンタルですか?購入ですか?-」報告書本文から抜粋(2026年10月27日確認)
相談は4年で2倍近く
国民生活センターによると、ウォーターサーバーに関する相談件数は、2019年度の1,057件から、2023年度には1,997件まで増えました。
2023年度は2022年度の1,419件と比べて約1.4倍です。
*国民生活センター「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!-その契約、レンタルですか?購入ですか?-」報告書本文から抜粋(2026年10月27日確認)
業界紙の日本流通産業新聞は、国民生活センターへの取材として、2024年度の相談件数は2,776件だったと報じています。
*日本流通産業新聞「【水宅配 相談件数】サーバー契約の相談減少、一部の営業件数低下が要因か | 日本流通産業新聞オンライン」から抜粋(2025年10月27日掲載・2026年10月27日確認)
契約してしまったら
勧誘されてその場で契約してしまっても、あきらめる前に確かめたいことがあります。
取り消せるかどうかは、どこで、どうやって申し込んだかで変わります。
電話で申し込んだなら8日以内
電話で勧誘されて申し込んだ場合は、特定商取引法の電話勧誘販売に当たります。
川崎市は、契約書などの法定書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフで無条件に解約できると案内しています。
*川崎市「川崎市 : ウォーターサーバーに関する勧誘トラブルに注意!」から抜粋(2026年10月27日確認)
モールのブースは場合による
ショッピングモールの特設ブースでの契約は、少しややこしくなります。
特定商取引法の訪問販売は、営業所など「営業所等」以外の場所での販売のことで、この「営業所等」には、一定の期間にわたって商品を並べて売る、店舗に類する場所も入ります。
消費者庁の通達は、店舗に類する場所の条件として、「①最低2、3日以上の期間にわたって、②商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態の下で、③展示場等販売のための固定的施設を備えている場所で販売を行うもの」を挙げ、3つ全部を満たす必要があるとしています。
*e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」(第2条)・同「特定商取引に関する法律施行規則」(第1条)・消費者庁「特定商取引に関する法律等の施行について」(令和6年11月19日)から抜粋(2026年10月27日確認)
この3つを満たさないブースでの契約なら訪問販売に当たり、法律のクーリング・オフが使える可能性があります。
国民生活センターも、特定商取引法上の訪問販売に該当し、クーリング・オフや契約の取消しなどができる場合がある、と書いています。
*国民生活センター「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!-その契約、レンタルですか?購入ですか?-」報告書本文から抜粋(2026年10月27日確認)
モールでの契約は、法律のクーリング・オフが使えるとは限りません。
自分で判断がつかないときは、次に書く会社の決まりと、消費生活センターへの相談を使いましょう。
会社が独自に付けていることも
川崎市は、ショッピングモールの特設会場で契約したときも、多くの事業者は独自にクーリング・オフ制度を付けた契約書面を渡している、と説明しています。
ただし、口頭で「サーバーは無料」と言われていても、書面にレンタルや買取りの条件が書かれていれば、クーリング・オフの期間を過ぎると、原則として書面の条件での解約になります。
*川崎市「川崎市 : ウォーターサーバーに関する勧誘トラブルに注意!」から抜粋(2026年10月27日確認)
たとえばプレミアムウォーターは、公式のよくあるご質問で、クーリング・オフについて「店頭、電話販売、訪問販売でお申込みいただいたお客様が対象となります。」と案内しています。
*プレミアムウォーター「クーリングオフをしたいのですがどういった手続きが必要ですか? : よくあるご質問 | 天然水ウォーターサーバーはプレミアムウォーター」から抜粋(2026年10月27日確認)
プレミアムウォーターの場合の期限や書き方、サーバーが届く前のキャンセルは、別の記事で公式のとおりに整理しています。
▶ プレミアムウォーターの評判は悪い?口コミの不満を公式の規約で確かめた
ほかの会社と契約した人は、受け取った契約書面の「クーリング・オフ」と「解約」の欄を、まず読んでください。
困ったら188
自分で判断できないときは、消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話すると、近くの消費生活センターなどを案内してもらえます。
*国民生活センター「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!-その契約、レンタルですか?購入ですか?-」報告書本文から抜粋(2026年10月27日確認)
クーリング・オフには期限があるので、迷ったら早めに相談しましょう。
イオンで見かけなくなった?
Yahoo!知恵袋には、2026年9月に「イオンモールでウォーターサーバーの勧誘を見掛けなくなりましたが何かあったんでしょうか。」という質問も出ています。
*Yahoo!知恵袋「イオンモールでウォーターサーバーの勧誘を見掛けなくなりましたが何か... - Yahoo!知恵袋」から抜粋(2026年10月27日確認)
2026年10月27日にイオンの公式サイトを調べたかぎりでは、ウォーターサーバーの催事をやめるという発表は見つかりませんでした。
いっぽうで、業界の側には動きがあります。
ウォーターサーバーの業界団体である日本宅配水&サーバー協会は、2026年3月16日に、商業施設やイベント会場での催事販売の適正化に向けた宣言を公表しました。
加盟する事業者に、契約期間や解約費用などの事前説明、長時間の引き留めや即決を迫る販売手法の是正などを徹底するという内容です。
消費者に向けては、「その場で即決せず、一度持ち帰り十分にご検討いただくことをお勧めいたします。」と書いています。
*一般社団法人 日本宅配水&サーバー協会「催事販売におけるウォーターサーバー契約の 適正化に向けた宣言をHPに公開 ― 業界の信頼回復と消費者保護の徹底について ― | 一般社団法人 日本宅配水&サーバー協会」から抜粋(2026年10月27日確認)
また日本流通産業新聞は、2025年4月から8月までの相談件数が944件で、前の年の同じ時期より22.3%減ったと報じました。
記事では、ある水宅配の会社が商業施設での営業を減らしているからではないか、という業界関係者の声も紹介しています。
*日本流通産業新聞「【水宅配 相談件数】サーバー契約の相談減少、一部の営業件数低下が要因か | 日本流通産業新聞オンライン」から抜粋(2025年10月27日掲載・2026年10月27日確認)
ただし、親会社が2026年6月に出した有価証券報告書でも、デモンストレーション販売はおもな販売方法として書かれています。
勧誘がなくなったわけではないので、声をかけられたときの対応は覚えておきましょう。
ウォーターサーバーが欲しくなったら
勧誘はいやでも、ウォーターサーバー自体に興味がある人もいると思います。
その場合は、売り場で決めずに、家で公式サイトを開いて、次の3つを読んでから申し込むのがおすすめです。
- 最低利用期間と、途中でやめたときの解約金
- サーバーがレンタルか、購入か
- 水を毎月どれだけ注文する必要があるか
国民生活センターも、その場で焦って契約せず、複数社の機器や価格を比べて検討するようアドバイスしています。
*国民生活センター「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!-その契約、レンタルですか?購入ですか?-」報告書本文から抜粋(2026年10月27日確認)
売り場でよく見かけるプレミアムウォーターについては、料金・解約金・悪い口コミの中身を公式の規約で確かめた記事があります。
▶ プレミアムウォーターの評判は悪い?口コミの不満を公式の規約で確かめた
\売り場で決めずに、料金と解約金を公式サイトで確かめてから/
プレミアムウォーター公式サイトはこちら >>水のボトルを受け取らない浄水型が気になる人や、そもそも必要かどうか迷っている人は、こちらもどうぞ。
▶ 浄水型ウォーターサーバーのデメリット全部見せ|後悔しない選び方
▶ 一人暮らしにウォーターサーバーはいらない?必要・不要を実費で徹底比較
ウォーターサーバーの勧誘のQ&A
その場でサインしちゃった…どうすればいいの?
まず、受け取った契約書面で、契約先の会社名と「クーリング・オフ」の欄を確かめてください。
電話勧誘なら法定書面を受け取ってから8日以内はクーリング・オフができ、モールでの契約も、会社が独自に取り消しの制度を付けていることがあります。
分からなければ、188に電話して相談しましょう。
「サーバー無料」って本当にタダなの?
サーバーのレンタル料が無料でも、水代や、途中でやめたときの解約金がかかることが多いです。
川崎市は、口頭で「サーバーは無料」と言われても、契約書面にレンタルや買取りの条件が書かれていれば、その条件が優先されると説明しています。
電話の勧誘、何て言って切ればいいの?
「いりません」「お断りします」と伝えて切れば大丈夫です。
電話勧誘販売では、契約しないと意思表示した人に勧誘してはいけないと、特定商取引法で決まっています。
まとめ
ウォーターサーバーの勧誘が熱心なのは、1件の契約が、その後3〜4年の水代につながるからでした。
大手の親会社は、契約を取るためのお金は主に代理店などへの手数料だとし、それを3〜4年かけて回収すると決算で説明しています。
断るときは、理由を言わずに「いりません」「結構です」とはっきり伝えれば十分です。
「今は忙しい」だけでは、日を改めた勧誘までは止められません。
契約してしまったときは、電話勧誘なら8日以内のクーリング・オフ、モールなら会社が独自に付けた取り消しの制度を確かめ、迷ったら188に相談しましょう。
最後に、タイプ別の結論を書きます。
- ①勧誘がしつこくて困っている人 → 「いりません」とはっきり伝えて、その場を離れてよい
- ②その場で契約してしまった人 → 契約書面のクーリング・オフの欄を読む。電話勧誘なら8日以内。分からなければ188へ
- ③ウォーターサーバー自体は気になる人 → 売り場で決めず、家で公式サイトの解約金とレンタルか購入かを読んでからWEBで申し込む
この記事の内容は、2026年10月27日に公的な資料と各社の公式サイトで確認したものです。
勧誘されても、決めるのはあなた。家に帰ってから条件を読んでも、遅すぎることはないからね!